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【税制優遇!】ジュニアNISAについて学ぶ

こんにちは、おーです!

 

我が家は子供がいないことなどもあり、非課税制度である「ジュニアNISA」について、あまり興味を持つこともなく、積極的なご紹介はしていませんでした。

 

ジュニアNISAは2023年まで(2021年を含めて)の3年間という残り短い期間ではありますが、子供のための積立が可能です。

つみたてNISAなどと同様、非課税の恩恵を受けることができる制度です。

 

かねてから利便性が悪く不評で、口座開設者も増えなかったことなどもあり、2023年をもってジュニアNISA制度の廃止(積立可能期間を終了)するようです。

注:制度は廃止されてもその後も運用などは可能です

 

ですが、最近、ジュニアNISA制度の内容が一部変更となったことで、利便性が以前より向上し、2023年積立終了までに駆け込みで利用を開始している方も多いようです。

 

本日はジュニアNISA制度について自分なりに学んでみましたのでご紹介させていただきます。

 

【税制優遇!】ジュニアNISAについて学ぶ

ジュニアNISA制度とは

2016年1月から開始された「未成年者小額投資非課税制度」を総称して、ジュニアNISAと呼んでいます。

(NISAは「Nippon Individual Savings Account」(ニッポン・インビジブル・セイビングス・アカウント)の頭文字をとって名付けられた、”少額投資非課税制度”の略)

 

制度の見直しにより2023年度までの積立しかできませんが、子供のために親権者等(親や祖父母など)が資金を拠出、子供の代わりに代理で運用を行うことで資産を増やし、利益を非課税で受け取りすることができる制度です。

このような観点から国が作ったジュニアNISA制度

  • 子供の教育費等の準備資金
  • 子供の資産形成
  • 子供の将来の急な出費(不足の事態や結婚資金など多用途)に備える など

⇒子供のために「子供名義」で運用する制度がジュニアNISA制度

 

おー
おー
子供の将来に備えるための専用口座として残り投資可能期間は短いですが、検討の余地はある非課税口座だと考えます。

 

制度の大きな変更点(18歳までの払い出し制限撤廃)

昨年2020年、ジュニアNISA制度は2023年での廃止(=積立終了)が決定され、ジュニアNISA制度が廃止されます(その後も運用継続は可能)。

その制度改正にあわせて、制度の運用が一部運用見直しされ、これにより使い勝手が向上したようです。

 

使い勝手が悪かった旧ルール

  • 子供が18歳になるまで払い出し不可(仮に18歳未満での払い出しにはジュニアNISA口座を廃止し、全解約することで対応は可能だった)
  • ただし、その場合は過去にさかのぼって利益に対し課税される
  • 原則途中で換金ができない(=資金が拘束される)ことで急な支出では使えない
  • 途中解約で非課税メリットが受けられなくなる

このような使い勝手の悪さから不評で利用者が少なかったのがジュニアNISAという制度だったようです。

 

使い勝手が良くなった新ルール

  • 子供が18歳になる前でも払い出しが可能となった
  • 途中で払い出しをした場合でも、課税なし(非課税)で払い出しが可能となった
  • 注:払い出しを行う場合、口座で保有している商品はすべて払い出す必要があり、払い出し後、ジュニアNISA口座は廃止されることになるが払い出しは可能となった

 

保有しているジュニアNISA口座について

(引用元:みんなにいいさ!NISAがいいさ!! よくある質問)

 

おー
おー
この見直しにより使い勝手の悪かった内容が変更され、利用者が増えるという皮肉な結果が生じているようですが、非課税という自分たちに有利になる数少ない制度を(使い勝手の改善を)、利用しない手はありませんね。

 

非課税投資枠と非課税運用期間のイメージ

非課税投資枠

前述のとおり、ジュニアNISAでの積立が可能となるのは2023年までです(2021年を含めあと3年)。

2023年までの各年における年間非課税投資が可能となる枠の上限金額は「80万円/年」となります。

仮に満額を1年間で利用できなかった場合(未使用分があっても)、翌年以降への枠の繰り越しはできません。

もちろん、枠内でいくらまで積立をするかは選択することができます(満額必須ではない)。

  • 2021年〜2023年「年80万円/年×3年=240万円」投資可能枠あり
  • 最大利用しなくても(年10万など)投資可能額だけの積立も可能
  • 1年間の中で投資タイミング、額は自由に対応可能
  • ただし、売却しても非課税投資枠は復活しない(つみたてNISAなどと同様)

1年間のなかでどのように資金を投じていくかは自由ですし、満額利用、一部利用なども都合にあわせて自由に考え、対応可能です。

 

以下、金融庁のイメージ資料から引用させていただきますが、1年間の中でどのタイミングでいくら投資するかも個人で自由に選択できます。

(最大80万円を利用したイメージ)

年間の積立イメージ (引用元:ジュニアNISAのポイント 金融庁)

 

 

非課税運用期間

基本的にジュニアNISA制度の非課税期間は「5年」というのが制度のベースです。

ですが、このベース期間の5年を超えても非課税で運用することができます。

そのための制度が「継続管理勘定への移管(=ロールオーバー)」という手続きです。

この「ロールオーバー」という手続きをすることで、5年という非課税期間のベース期間終了後も、非課税で保有が可能となります。

継続管理勘定

ジュニアNISA制度が終了する2023年以降、非課税期間が終了する場合に、口座開設者本人が18歳になるまで金融商品を保有するための非課税の勘定のこと

【注意点と補足】

  • 継続管理勘定へ移管できるのは、あくまで18歳に達していない子供が18歳になるまでに限る
  • 継続管理勘定での、新規の買付けは不可
  • 他の年分の非課税管理勘定から、その非課税期間が終了するタイミングで移管した上場株式等の全てを受け入れることが可能
  • 非課税期間の終了時以外のタイミングで移管する場合、移管時の時価の合計額が80万円以内のものに限られる

 

下の図は2021年から投資をしたと仮定しての非課税期間と、その後のロールオーバー時期(継続管理勘定への移管)をイメージしたものです。

  • 2021年に投資した部分の非課税期間は2025年まで(その後継続管理勘定へ移管)
  • あとは順次、1年ずつ非課税期間と継続管理勘定への移管時期がずれる
  • あとは子供が18歳になるまで、継続管理勘定内で(新規投資はできないが)保有し続けて非課税運用が可能

 

非課税期間と継続管理勘定への移管イメージ

非課税期間5年と継続管理勘定への移管イメージ

注:非課税期間終了後の年齢が18歳に達していない想定のイメージ図である点に注意

 

 

また、ロールオーバーについては、こちらが希望しない限り、手続きは自動ではされないという認識が必要ですので、注意しましょう。

  • 継続管理勘定への移管(ロールオーバー)は申し込み手続きが必要!
  • 楽天証券は紙面での手続きが必要
  • SBI証券はWEBでの手続きも可能
  • ロールオーバー手続きをしない場合、課税口座などへ移管され、長期に渡る非課税メリットを享受できない可能性があるので注意

 

以下、楽天証券とSBI証券のロールオーバーに関する概要を参考に抜粋引用させていただきます。

楽天証券の例

楽天証券 ロールオーバー手続きの注意点

(引用元:楽天証券 ジュニアNISAロールオーバー(非課税期間延長))

 

SBI証券の例

SBI証券 ロールオーバー手続きの注意点

SBI証券 ロールオーバー手続きのイメージ
(引用元:SBI証券 NISAロールオーバーとは)

 

おー
おー
ちなみに、継続管理勘定へ移管した資産は、ずーっと持ち続けると、18歳以降はNISA口座へ移管する手続きも可能となるようです。そのまま資産運用を継続して、成人した子供自身が引き続き、自分の将来に備えるという選択肢も取れそうです。

 

 

利用可能者などの詳細

利用可能者

日本に居住する0歳〜19歳(注1,2)の未成年者が対象に、「1人1口座」の開設が可能です。

注1:口座を開設する年の1月1日現在の年齢で考えて対象を判断され、1月1日時点において19歳であれば、その年中は口座開設が可能

注2:2023年1月1日から19歳は17歳に変更されるため、読み替えが必要

 

利用可能な金融期間

証券会社や銀行、郵便局等でも利用できるようですが、手続きもインターネットで対応でき、投資可能商品も豊富な、大手ネット証券会社で購入するほうが、無難に考えます。

 

運用管理者

口座開設者本人(未成年者)の二親等以内の親族(両親や祖父母など)が代理で行う事が可能です。

注:口座開設者本人以外の方が運用管理者となる場合に、対象者(運用管理を行う親権者)と、口座開設者本人の関係を証する書類(戸籍謄本等)の提示が必要な可能性があるので、資料に記載があれば準備が必要です。

 

非課税対象商品

上場株式・ETF・REIT・投資信託などへの投資から得られる配当金や分配金、譲渡益などが非課税です。

注:上場株式・ETF・REITの配当等は、証券会社で受け取る方式(株式数比例配分方式)を選択する必要があるようです。

 

口座開設金融機関の変更

変更はできないようですので、よく考えて申込みを行いましょう。

また、ジュニアNISA口座(子供の証券口座)開設には、親が同金融機関などで口座を保有している必要があるといったケースもあるようです。

口座開設を希望する金融機関に確認してみることをオススメします。

例:SBI証券であれば、親権者が口座開設している必要があるようです。

 

ちなみに、ジュニアNISA口座が「廃止」された後で、改めて別の金融機関などで再開設することはできるようですが、あとたった数年しか投資できない制度です。

このようなことは考えなくても、銘柄が豊富で使い勝手がいい大手ネット証券会社などを選択して、残り3年の投資をすればいいと思います。

 

その他注意点

口座名義人は子供本人で設定が必要(証券会社、銀行)

例えば、証券会社で口座を開設したとすると、その証券会社に連携できる「子供の銀行口座」が必要になる可能性があります。

下はSBI証券のQ&Aからの引用ですが、親権者の口座は利用できない、親権者の口座から振込もできないとなっています。

引用元:SBI証券 Q&A 未成年口座の振込先金融機関口座は親権者と同じものを使用できますか?

(引用元:SBI証券 Q&A 未成年口座の振込先金融機関口座は親権者と同じものを使用できますか?)

 

親権者から未成年口座へ振込などもできないようです。

引用元:SBI証券 Q&A 親権者から未成年口座へ直接振込ができますか?

(引用元:SBI証券 Q&A 親権者から未成年口座へ直接振込ができますか?)

 

結局のところ、以下の内容から例としたSBI証券では未成年口座への入金は、未成年(子供本人)名義の銀行口座を用意し、名義が一致している必要があると明記されています。

引用元:SBI証券 Q&A 未成年口座への入金はどのように手続きすればいいですか?

(引用元:SBI証券 Q&A 未成年口座への入金はどのように手続きすればいいですか?)

 

上記SBI証券の例であれば、ゆうちょ銀行や提携する楽天銀行など(子供の年齢に応じて口座開設が可能な金融機関を調べて)銀行口座を開設しておくことも忘れないように対応しましょう。

もしくは地方銀行などから振込手数料を自腹で負担して振り込むことでも対応は可能です。

ただし、いずれの場合においても、子供本人の銀行口座であること(証券会社の名義人と同一であること)が必須の条件です。

 

おー
おー
親の地方銀行から、子供の証券会社へ振込することは不可です。とにかく銀行口座名義人と証券会社の名義人が同一であることが必須条件ですので、あきらめて子供名義の銀行口座も含めて準備対応しましょう。

 

売却しても投資可能枠は復活しない

つみたてNISAなどと同様、ジュニアNISAの非課税枠で購入後、資産を売却しても投資可能な枠は復活しません。

また、資金が必要になったからといって、一部資金だけを払い出すことはできません。

仮に払い出しをする場合、全てを払い出すことになりジュニアNISA口座は廃止されてしまうことになると思われます。

そうなると、本来、その後長期に渡って受けられたであろう非課税での複利運用ができなくなってしまうことになりますので、売買を繰り返さず、長期で寝かせて運用することができる優良な資産を選定、購入したほうがいいと思います。

 

損失などの繰越、損益通算はできない

このあたりのお話はあえてこの中でご紹介はしませんが、非課税口座の活用前提条件としてつみたてNISAや一般NISAと同様ですので、ご承知おきください。

 

 

個人的な感想

子供が楽しそうに遊んでいる写真

わたし個人の率直な感想を言ってしまうと、制度が変わって使いやすくなったうえに、非課税口座を利用しない手はないので、もし子供がいるのであればたとえ少ない資金しか投入できないとしても、すぐに申し込んでいると思います。

 

子供の口座開設となりますので、子供名義の証券口座、銀行口座や、親権者との関係性を証明する書類などの準備も必要であったりと、開設手続きは普段よりは煩雑かもしれません。

ですが、愛する子供の将来のために、と考えるのであれば検討価値は大いにあるのではないでしょうか。

2021年、0歳で投資を開始したなら

  • 2021年枠は、18歳までに運用期間18年
  • 2022年枠は、18歳までに運用期間17年
  • 2022年枠は、18歳までに運用期間16年

2021年、5歳で投資を開始したなら

  • 2021年枠は、18歳までに運用期間13年
  • 2021年枠は、18歳までに運用期間12年
  • 2021年枠は、18歳までに運用期間11年

過去の歴史から、長期15年以上といった長期運用では、投資利益はプラスに推移する可能性が高いことが調査で明らかになっています。

また、10年以上などある程度の長い期間が確保できれば、値動きの安定性も短期運用よりは高まる可能性が非常に高いとも言われています。

仮にですが10年程度以上、運用期間が確保できるのであれば、投資検討余地は大いにあると思いますし、子供が小さければ小さいほど、利用価値は高まると考えます。

(もちろん、投資先は何でもいいというわけではなく、超優良資産を購入するという前提のお話であることは理解が必要です)

 

 

制度改正により資金拘束もなくなり(引き出すとジュニアNISA口座を廃止する必要はありますが)、不足の事態に陥ったときはやむなく引き出すこともできるようになっています。

仮に目標額まで到達したなら、非課税期間の途中でも自分の考えるタイミングで売却してしまい、子供の教育資金などとして確保してしまうのも一案かもしれません。

 

場合によってはそのまま売却せずに、成人まで保管しておき、将来、子供に管理を託すことで子供のマネーリテラシー向上に繋げるのもいいかもしれません。

そのためには親がまず、お金について学ぶことが必要だと思いますし、忙しいなかそのような時間を確保することは難しいかもしれませんが、親子の将来に向けてお互い少しずつ知識を共有できる家庭環境が築けたらならより理想的ですね。

 

以上、簡単ではありますが、ジュニアNISA制度について調べてみた結果をご紹介させていただきました。

 

ジュニアNISAは、このような臨機応変な運用が可能となり、使い勝手が向上したのは皮肉なものですが、利用検討されてみるのはいかがでしょうか。

 

この記事がなにかの参考になれば幸いです。

それではまたっ!!